新契約方式について
発注者の皆様へ
令和6年11月1日に、「フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」が施行され、フリーランスに位置付けされるセンター会員に対する契約関係を見直す必要が生じたことから、令和8年度より新たな契約に移行することといたしました。
新契約では、「シルバー人材センター利用規約」をご覧いただき、お客様と利用契約書を交わします。「シルバー人材センター利用規約」には、お客様がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルールが記載されます。ご利用の際は、下記に掲載されている「利用規約」等をご覧いただきますようお願い申し上げます。
◎シルバー人材センターを利用される発注者の皆様へ
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◎シルバー人材センター利用規約
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会員の皆様へ
新契約では、発注者・センター・会員の三者による契約になり、発注者と会員の間で契約関係が生じることになりますので、会員業務就業規約をご覧ください。センターは、発注者と会員の間に入り様々な調整を行うほか、従来通り会員に対して、就業環境の整備や安全教育の実施等、会員が安心して就業できるようサポートを行います。






